2019
12.16

年末交通安全運動研修会とタクシーでの「ながら運転」について

寒くなりましたね。
今年も残すところ、1ヶ月を切りました。
今回のブログは、12月上旬に城南市民センターで西地区数十社のタクシー会社で実施しました「年末交通安全運動研修会」についての紹介と、12月より道路改正法で実施している「ながら運転」(タクシーでの)について触れていきたいと思います。
まず、12月上旬に実施された「年末交通安全運動研修会」について紹介します。
年末は、「年末交通安全」実施時期となり、12月は1年の中で最も交通事故が多く、事故件数は、平均1.2倍も多い
という統計もあります。
日没の時間が早まることや、年末の慌ただしさから、ついに注意散漫になることが影響しているなと思われます。
今回で、この研修会も3度目となり、場所は、城南市民センターで行っています。
弊社におきましても、この研修会に出席して、交通事故を少しでも減らす為に日々努力しております。
実施内容は、主に早良警察署より交通事故安全管理官の方々を2名ほどお招きしまして、「交通事故情勢」について講談をうけた後に、西地区タクシー会社代表指導員より「交通事故安全宣言」の誓いを行うというものです。
今回の講談の中では「事故を起す要因」「ながら運転」「あおり運転」「今年度事故件数」といったものが取り上げられました。
その中で、安全運転に関するミニゲームを行いました。
内容は、画面を見て、そこに映っている人たちがボールを何回パスするか?を当てるというものです。
画面上に白と黒のTシャツを着た4人ずつの2チームにわかれてボールをパスしあいます。
途中でボールから目を逸らす為の妨害画面が流れてきながらも、回数を数えていきます。
この回数が正解に近いぼど、運転中の安全確認への視野広く優秀であるそうです。
ちなみにこのゲームに見事に正解を当てた方がいまして、ゲストの交通管理官より「優秀なドライバー」であると褒められていました。



次に12月1日より実施されました「ながら運転」について触れていきます。
今月に入り、話題になっている運転中にスマホを見てしまうと、罰則と罰金とも3倍又は、場合によっては免停になってしまうというものです。
当然ですが、タクシー業務でも十分当てはまることです。
では、この「ながら運転」について、タクシードライバーから質問した事項は、
①タクシー運転中に料金メーターを作動させてよいか?
②タクシー運転中にタクシー無線を操作してよいか?
③タクシー運転中に備え付けタブレットを操作してよいか?
これらの質問に対する答えは・・・
①「ながら運転」に該当しない。
② 無線機の形状によって該当したり、しない場合があるそうです。
  ・無線マイクを握り通話すると「ながら運転」に該当する。
  ・無線マイクではなく、備え付けの受信機での受信は、該当しない。
③カーナビゲーションの操作同様に「ながら運転」に該当するそうです。

ドライバーと管理職も慣れていくのに大変ですが、残りクリスマス・大晦日何事もなく、
トラブル・交通事故等なく無事に今年一年を締めくくればと思っています。
Scroll Up